放射線漏えい線量測定


レントゲン撮影室・CT撮影室など、
放射線漏洩線量測定は、信頼のおける専任技術者にお任せ下さい。

■ 永年にわたる測定実績
(現在、年間700件を超える測定実績)

法定規定(医療法施行規則・電離放射線障害防止規則・人事院規則)により、医療放射線機器使用施設の漏洩線量は、年2回の測定をすることが法律で決められています。
漏洩線量の測定は、6ヶ月を超えない期間(第30条の22)とされ、年2回の測定が法律で決められており、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない、とあります。最近では病院様だけでなく診療所様につきましても医療監視対象となる傾向があります。また、胸部エックス線撮影時のほんの僅かな被爆量も問題視される時代、医療人として社会からも信頼される施設運営が求められており、質の向上として地域の患者さんにアピールする事も必要とされ、情報開示の一つとして取り上げられております。


漏洩線量測定とは

エックス線室からの漏洩線量を、放射線測定器(サーベイメーター)を用いて測定することをいいます。以下の場合、エックス線室の管理区域における漏洩線量測定を行わなければなりません。

  1. エックス線室に新しくエックス線装置を設置した時(開設者変更・医療法人化を含む)
  2. エックス線装置を入れ替えた時
  3. エックス線装置及びエックス線室の構造設備を変更した時
  4. 医療法施行規則第30条の22の規定による測定(6ヶ月を超えない期間毎に1回)

また、専門知識を持った専任技術者を配置し、急なご依頼の際もスピーディーに対応させていただいております。
測定料金は管球数により変わりますので、お見積書は先に作成し、ご提出致します。

電離箱式サーベイメーター

電離箱式サーベイメーター

測定の様子

測定の様子

測定の様子


測定の様子


※測定報告書を作成し、1週間程度で郵送にてお届けいたします。